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相続人と相続分

1.相続人

相続人
遺産相続の手続きを進めていく上で、民法上及び税法上においても大変重要なことは、相続人を特定し、各々の相続分を確定させることです。民法で定められている相続人に関する基本的なルールは次の通りです。

(1)相続人となるのは、配偶者相続人と血族相続人の2種類があります。
(2)血族相続人とは、
  イ)子(既に死亡している子がある場合は、その子が代襲する)
  ロ)父母。
  ハ)兄弟姉妹(代襲あり)
  の順に相続人となる。
(3)相続開始以前に死亡している者、欠格事由に該当している者、廃除された者及び相続の放棄をしている者は相続人となることはできない。

2.相続分

相続分
一般的な相続分は次のとおりですが、この他養子などがある場合、非嫡出子がいる場合、1人の相続人が子としてと代襲者としての二重身分を有している場合など、複雑なケースがありますので注意が必要です。

(1) 相続人の範囲
 死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

第1順位
 死亡した人の子供
 その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
   子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

第2順位
 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
 父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

第3順位
 死亡した人の兄弟姉妹
 その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

 なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
 また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

(2) 法定相続分

イ 配偶者と子供が相続人である場合
 配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2

ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合
 配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3

ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
 配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

 なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
 また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、
   必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

池田税理士事務所
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相続対策・相続税申告
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