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相続税対策

1.争続対策

節税の考え方は、大きく分けると2通りになります。1つは「贈与」、もう1つは「財産評価を下げる方法」です。110万円を超えて贈与をすると贈与税がかかりますが、贈与方法を工夫することで相続税より安く済ませることもできます。例えば、贈与税は1年間にどれだけ贈与をしたかによって税額が決まるので、低い金額の贈与を長年にわたって行えば安い税金で済んでしまいます。つまり、毎年コツコツと少額の贈与をすることによって税額を0円にすることも可能なのです。
一方、「財産評価を下げる方法」とは、更地にアパートを建てることで「貸家建付地」にしたり、小規模宅地等の特例を適用できるように工夫して評価額を安くする方法などです。

相続対策で気をつけなければならない点は「相続争い」を防ぐことです。大変多いのは、相続を機に仲の良かった兄弟姉妹間で争いが起きてしまい、それ以降、親戚付き合いもなくなってしまったというケースや相続関係が複雑で話合いがしにくいケースです。
このようなことがないように、「もめない対策」をしておきましょう。
まず、自分の財産を自分の死後、どのように分けたいのか、ということを「遺言書」にして残しておけば相続争いは避けることができるのです。さらに、財産を分けやすくしておくことが大切です。土地を1人で使いすぎない、あえて建物を建てない土地を残しておく等が考えられます。

2.節税(財産評価)対策(評価額の引下げ)

「財産評価を下げる方法」とは、更地にアパートを建てることで「貸家建付地」にしたり、小規模宅地等の特例を適用できるように工夫して評価額を安くする方法などです。

3.節税対策(贈与による財産の移転)

110万円を超えて贈与をすると贈与税がかかりますが、贈与方法を工夫することで相続税より安く済ませることもできます。例えば、贈与税は1年間にどれだけ贈与をしたかによって税額が決まるので、低い金額の贈与を長年にわたって行えば安い税金で済んでしまいます。つまり、毎年コツコツと少額の贈与をすることによって税額を0円にすることも可能なのです。

4.納税資金の確保

忘れてならないのが納税資金の確保です。節税ばかりに目がいって、相続税額は下げることはできたけれども相続税を納付する資金がないのでは意味がなくなってしまいます。
例えば、相続財産が自宅のみの場合などは、納税資金の確保ができなければ自宅を売って納税することになってしまいます。もちろん、多額の現預金を残せるのであれば対策は無用ですが、そうでないのであれば、例えば物納用の土地を残す、会社からもらう死亡退職金を使う等の財源対策が重要になります。
また、保険に加入して死亡時に保険金が受け取れるようにしておくなどの対策も考えておく必要があります。
さらに、生命保険金には非課税額があるので、うまく使えば納税資金の確保だけでなく節税にも効果的です。

5.その他

その他の対策として身近な家族を養子縁組し、相続人とすることにより基礎控除を増加します。
手税も簡単ですが、相税人間で全員が納得してすすめることがポイントです。
また、同族会社に対する貸付金等がある場合には事前に相続放棄をするなどの包括的な対策が必要になります。
池田税理士事務所
 〒444-1303
愛知県高浜市小池町二丁目15番地1
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FAX.0566-95-5562

相続対策・相続税申告
東海税理士会
 刈谷支部 113373
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