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相続税申告

相続の手続きとスケジュール

相続の手続きとスケジュール

1.相続の手順とその期限

相続の手順とその期限
被相続人の死亡により相続が始まります。
まず行われるのが、通夜や葬儀ですが、これらが終わって一段落すると具体的な法律上の手続きや判断を行う事柄が発生してきます。
様々な手順が民法や相続税法などに定められており、その中でも期限内に定められた手続きを行わないと不利益を被る手続きもあります。

2.相続放棄・限定承認<3ヶ月以内>

相続放棄・限定承認
相続人が被相続人の財産及び債務について一切の財産を受け入れないことを「相続放棄」といいます。例えば、被相続人の借入金が多額であり、プラスの財産を超える場合などには又、相続の放棄は、各相税人ごとに行えますが、限定承認は相税人全員で行わなければならないので注意が必要です。
「相続放棄」をすることによって負担を免れることができます。この意思表示は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申術することが必要になります。

3.所得税準確定申告<4ヶ月以内>

所得税準確定申告
不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告が必要な人は、個人が死亡した場合にその年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に確定申告(準確定申告といいます)をしなければなりません。

4.相続税の申告・納付<10ヶ月以内>

相続税の申告・納付
被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税をしなければなりません。
相続税は各相続人が実際に所得した財産に対して相続税が算出されるため、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が相続人間で整っていることが前提になります。
もし、分割協議が整わない場合には法定相税分により仮納付としますが、特例がほとんど受法しないため多く納付することになります。

5.遺留分の減殺請求<1年以内>

遺留分の減殺請求
民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した相手に対して1年以内に「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。

6.特例適用の延期による期限<3年10ヶ月以内>

特例適用の延期による期限
相続税の軽減特例である「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の評価減」「特定事業用資産の特例」の適用は、遺留分割協議が整っていることが適用要件となっているため、申告期限(10ヶ月)までに協議が整っていない場合には、適用ができない内容の申告となります。その後、3年以内に協議が整えば、その時に特例を適用する申告内容に訂正するとこができます。
相続財産を譲渡した場合の所得税の譲渡の特例(取得費加算)は、その譲渡が相続税の申告期限から3年以内に行われたときだけに限られています。
池田税理士事務所
 〒444-1303
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相続対策・相続税申告
東海税理士会
 刈谷支部 113373
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