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相続税申告が必要なケース

A:ご夫婦で子供が2人のケース

父の財産…1億円
基礎控除 3千万円+600万円×相続人の数
     今回のケースでは
     3千万円+600万円×3人=4,800万円
父の財産(1億円)が基礎控除(4,800万円)を超える為、相続の申告が必要となります。
池田税理士事務所
 〒444-1303
愛知県高浜市小池町二丁目15番地1
TEL.0566-95-5560
FAX.0566-95-5562

相続対策・相続税申告
東海税理士会
 刈谷支部 113373
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