遺産分割
1.分割対象の遺産
名義を問わず、故人が実質的に所有していた有形、無形の財産が、遺産分割の対象となります。ただし、死亡保険金や死亡退職金は指定された受取人に支払われますので、この遺産分割の対象から除外されます。この場合の指定受取人が「法定相続人」となっていれば、その話合いで各自の取り分けを決めます。
2.遺産分割の協議
遺産分割に当たっては、次の点に留意します。
1.遺言書で各自の取得財産が指定されている場合は、それに従う。
2.遺言書がない場合は、相続人の話合いで誰が何を相続するかを決めます。
3.相続人の中に未成年者がいる場合には、家裁に特別代理人の申し立てをしなければなりません。
4.故人の財産の維持や増加に特別の寄与をした相続人はその寄与に見合う配慮を請求できます。
5.葬儀、法要、遺産調べ等で特に苦労した相続人に対してはそれなりの配慮をするのが望まれます。
6.既に触れた様に、死亡保険金や死亡退職金は遺産分割の対象になりませんが、公平な遺産分けをするにはこれらを遺産に上乗せし、そう上で各自の法定相続分を試算することが望まれます。
7.相続人全員の同意があれば、法定相続分を無視した遺産分割も可能です。
8.話合いがどうしても成立しない場合は、家庭裁判所の調停や審判を受けます。
9.それでもうまくいかない場合は、裁判で決着をつけます。
1.遺言書で各自の取得財産が指定されている場合は、それに従う。
2.遺言書がない場合は、相続人の話合いで誰が何を相続するかを決めます。
3.相続人の中に未成年者がいる場合には、家裁に特別代理人の申し立てをしなければなりません。
4.故人の財産の維持や増加に特別の寄与をした相続人はその寄与に見合う配慮を請求できます。
5.葬儀、法要、遺産調べ等で特に苦労した相続人に対してはそれなりの配慮をするのが望まれます。
6.既に触れた様に、死亡保険金や死亡退職金は遺産分割の対象になりませんが、公平な遺産分けをするにはこれらを遺産に上乗せし、そう上で各自の法定相続分を試算することが望まれます。
7.相続人全員の同意があれば、法定相続分を無視した遺産分割も可能です。
8.話合いがどうしても成立しない場合は、家庭裁判所の調停や審判を受けます。
9.それでもうまくいかない場合は、裁判で決着をつけます。
3.遺産分割の時に頭に入れておきたいポイント
遺産分割は相続人の話合いで決めるのはもちろんですが、分割のやり方次第で相続税を減額できるケースもありますので、税理士からアドバイスをうける事も必要だと思います。
以下にそのポイントを紹介しておきます。
1.配偶者の相続する割合は、一次相続だけではなく二次相続を通算して、有利・不利に判定をする。
2.配偶者は、小規模宅地の評価減を受けない方が有利である。子が受けた方がよい。
3.1区画の土地を別々の相続人で分割取得する事で、相続税評価額を低くできるケースがある。
4.自社株の評価は、遺産分割の仕方によっては配当還元方式で低く評価できる事もある。
以下にそのポイントを紹介しておきます。
1.配偶者の相続する割合は、一次相続だけではなく二次相続を通算して、有利・不利に判定をする。
2.配偶者は、小規模宅地の評価減を受けない方が有利である。子が受けた方がよい。
3.1区画の土地を別々の相続人で分割取得する事で、相続税評価額を低くできるケースがある。
4.自社株の評価は、遺産分割の仕方によっては配当還元方式で低く評価できる事もある。
4.遺産分割の方法
遺産分割は以下の方法を組み合わせて行います。
1.現物による分割
土地は長男、家屋は妻というように、特定の財産を特定の相続人が相続する方法です。
2.債務負担による分割(代償分割)
長男が1人で家屋敷を相続する代わりに、次男と三男には長男が金銭を支給という方法です。
3.換価による分割
遺産を売却し、その代金を分け合う方法です。
4.共有による分割
土地は妻と長男が2分の1ずつというように、遺産の全部または1部を供有しておく方法です。
1.現物による分割
土地は長男、家屋は妻というように、特定の財産を特定の相続人が相続する方法です。
2.債務負担による分割(代償分割)
長男が1人で家屋敷を相続する代わりに、次男と三男には長男が金銭を支給という方法です。
3.換価による分割
遺産を売却し、その代金を分け合う方法です。
4.共有による分割
土地は妻と長男が2分の1ずつというように、遺産の全部または1部を供有しておく方法です。
5.遺産分割協議書の作成
遺産分割に全員の同意が得られたら、ただちに遺産分割協議書の作成に入ります。
この協議書には相続人全員が署名し、印鑑証明を受けた印章で押印します。未成年者の場合は特別代理人が署名・押印することになります。
この協議書には相続人全員が署名し、印鑑証明を受けた印章で押印します。未成年者の場合は特別代理人が署名・押印することになります。